GCP(Good Clinical Practice:医薬品の臨床試験の実施に関する基準)省令の改正により、治験を実施する医療機関への治験薬搬入を、第三者の運送業者等が代行することが可能となりました。
| 治験薬の交付に関する規定について <GCP省令:第17条関係> 治験依頼者の責任のもとで、治験薬の品質管理、運搬及び受領を確実に行うことを前提に、第三者を介した治験薬の交付を認めることとする。 |
この改正により、モニターによる搬入という負担の軽減に加えて、以下のメリットが生まれます。
| (1) | 動的割付などの手法を用いる治験の場合、従来は多くの予備薬剤(結果的に使われない薬剤)を確保せざるを得ないケースが多く発生していました。 必要な薬剤を随時搬入することが可能になり、各施設における登録状況に応じて、必要最小限の薬剤を搬入することができます。 |
| (2) | その結果、治験薬製造にかかるコストを削減できます。 |
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